電話でのご予約・お問い合わせはTEL.052-414-6100
〒453-0036 愛知県名古屋市中村区森田町3-3-20
治療種類 | 料金内容 | 矯正基本治療料金 | 概要 |
共通 | 初診・相談料 | \2,000- | 相談時に1回のみ必要となります。 |
検査料(1回のみ) | ¥30,000- | 全てのステージにおいて必要です。 ステージ移行した際の検査料は無料。 |
|
診断料(1回のみ) | ¥15,000- | 全てのステージにおいて必要です。 ステージ移行した際の診断料は無料。 |
|
0期治療 | 基本料金 | \120,000- | ステージ内の治療における装置代などの 全てが含まれます。 |
処置料(月1回) | \2,000- | 来院診察時に必要となります。 | |
Ⅰ期治療
|
基本料金
|
\270,000-
|
ステージ内の治療における装置代などの 全てが含まれます。 |
処置料(月1回)
|
\3,000- | 来院診察時に必要となります。 | |
観察料 | \2,000- | 永久歯萌出観察時の診察料となります。 | |
Ⅱ期治療 |
基本料金
|
\650,000- ~
|
ステージ内の治療における装置代などの 全てが含まれます。 使用する装置などにより料金が異なって きます。 |
処置料(月1回) | \5,000- ~ | 来院診察時に必要となります。 | |
保定時処置料 | \3,000- ~ | 保定装置による治療に移行した後の処置 料となります。 |
|
上記は全て8%の税込金額です |
●上記には装置代金が全て含まれます。装置撤去代や保定装置代などは必要ありません。
●上記金額以外に請求することは基本的にありません。
●Ⅱ期治療では表側・裏側装置などの選択ができ、使用する装置により料金が異なります。
・矯正治療を行っている際には「虫歯の発生」に注意する必要があります。
・当院では「虫歯の発生」を防止する目的で矯正治療と並行してフッ素治療を取り入れております。
・上記料金にはフッ素治療の料金も含まれておりますので追加で料金が発生することはございません。
・当院で行っているフッ素治療は、歯面へのフッ素塗布や、専用の機械を使用してのフッ素イオン導入などを行っております。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。容姿を美化し又は容ぼうを変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-4)
つまり、医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度です。これは医療費控除という制度で、生計を一つにする配偶者その他の親族の医療費を10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付又は軽減されるというものです。
医療費控除が対象となるもの
・治療費用(精密検査料・抜歯料金も含まれます。歯ブラシ代等は対象となりません。)
・通院費用(公共交通機関を利用した交通費)
※ 生計を共にする家族の1年間の医療費合計(1月1日~12月31日)が10万円を超える場合、申告することで控除を受けられます。
申告の手続き方法
毎年2月16日から3月15日の確定申告時期に税務署にて申告します。
給与所得者の場合は、「給与所得者用の還付申告書(税務署で入手)」で還付の手続きします。
還付申告の場合は2月15日以前でもよいことになっています。また、3月15日を過ぎても受け付けてくれます。
還付申告の仕方は簡単で、誰にでもでき、郵送でも受け付けてくれます。
所得税の還付金は、銀行口座に振り込まれます。また、郵便局で受け取ることもできます。
詳細は国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm をご覧ください。
申告において
成人の矯正歯科治療においては、診断書を求められることがあります。
当院では、医療費控除申請における診断書を1通1,000円にて即時発行しております。
矯正専門歯科医院が発行する診断書を添えて申請すれば問題なく還付されます。
(美容治療を主とした治療の際には適用外となります)
当院で発行の領収書は基本的に再発行いたしませんので、大切に保管をお願いします。
なお、診断書発行料は医療費控除の内訳に入れられませんのでご了承ください。
〒453-0036
名古屋市中村区森田町3-3-20
TEL 052-414-6100